日本在住の米国人および米国に資産を持つ日本人のためのエステート・プランニング
米国のエステート・プランニングは、連邦法・州法・税制が複雑に関連し合う、日本とは異なる独自の法的プロセスです。そのため、米国に資産をお持ちの場合、生前からの対策が極めて重要となります。
日本では被相続人が亡くなられた際、遺言書がなくとも、原則として遺産はご遺族へ相続されます。しかし米国のカリフォルニア州を含む多くの州では、原則として「プロベイト」と呼ばれる裁判所の手続きを経なければ、遺産を受益者に分配することができません。
プロベイトとは、裁判所の監督下で行われる、遺言書の確認や遺産調査・整理の手続きです。これには大きなデメリットを伴い、まず、資産内容がすべて公の記録となります。さらに、手続き完了まで通常1年以上を要し、その間は資産の名義変更や処分ができません。また、弁護士費用を含む多額の手続費用が、遺産総額から法定の割合で差し引かれることになります。
しかし、これらの問題は「リビング・トラスト(取消可能生前信託)」を作成することで、ほとんどの場合回避することが可能です。
エステート・プランニングとは、単なるトラストの作成にとどまりません。定年退職後の生活設計や終末期医療への要望、そして大切な資産をどう引き継ぐかなど、お客様の人生の重要事項を包括的に設計するプロセスです。
Uchino Lawでは、Law Office of Margaret B. Sharpと連携し、皆様にエステート・プランニング・サービスを提供しております。
Uchino Lawは、米国市民の方、およびカリフォルニア州に資産をお持ちの方(日本国籍の方を含む)を対象に、以下のサービスを提供しております。
- お客様のニーズに即したエステート・プランの策定
- クロスボーダー・エステート・プランニングに関する米国法務アドバイス (日本人および日本に長期滞在している外国人の方へ、国境を越える資産承継について助言いたします)
- 各種法的文書の作成 (遺言書、トラスト、委任状、医療事前指示書、その他関連書類)
- トラスト管理
- 通常のプロベイト(検認)手続き ※
※ 当事務所では、プロベイトに関する訴訟案件(争訟性のある案件)は取り扱っておりません。手続を進める中で訴訟への発展が予想される場合には、プロベイト訴訟の専門家をご紹介させていただきます。
